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大阪高等裁判所 平成10年(ネ)1808号 判決

控訴人

日動火災海上保険株式会社

右代表者代表取締役

相原隆

右訴訟代理人弁護士

高崎尚志

同右

中嶋邦明

同右

平尾宏紀

同右

井上楸子

被控訴人

伊藤勇司

右訴訟代理人弁護士

原田裕彦

主文

一  原判決を次のとおり変更する。

1  控訴人は被控訴人に対して三五三万円及びこれに対する平成八年一二月二七日以降完済まで年六分の割合による金員を支払え。

2  被控訴人のその余の請求を棄却する。

二  訴訟費用は第一、二審を通じて一〇分し、その六を控訴人の、その余を被控訴人の各負担とする。

三  この判決は一1に限り仮に執行することができる。

事実及び理由

第一  控訴人の求める裁判

一  原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。

二  被控訴人の請求を棄却する。

第二  事案の概要

本件は、被控訴人が控訴人との間に締結した自家用自動車総合保険に基づき、車両盗難による保険金を請求したのに対して、控訴人が被控訴人の当該車両の購入価格が協定保険価額より著しく低いことを理由に保険契約の効力を争っている事件である。

一  争いのない事実等(証拠を掲げていない部分については当事者間に争いがない。)

1  控訴人は損害保険会社である。

2  被控訴人は、平成八年七月三〇日、BMW社製普通乗用自動車一台(後に〈ナンバープレート略〉として登録されたもの、以下「本件車両」という)を神奈川県川崎市所在の有限会社ワイティーシーオート(以下「YTC」という)から代金三六五万円(車体価格三二八万円、消費税・自動車取得税等の税金二七万六四〇〇円、自賠責保険料二万九一五〇円、登録費用二万五〇〇〇円、整備費用三万五〇〇〇円、遠隔地納車費用六万円の合計三七〇万五五五〇円から五万五五五〇円を値引きした額)で購入した。

(YTCの正式名称及び購入代金内訳につき乙一三)

3  被控訴人は、平成八年八月九日、控訴人の保険代理店である栄宏自動車(正式名称は不明)に対して保険契約の申込みを行い、同日、被控訴人と控訴人との間で、次の内容の保険契約(以下「本件保険契約」という)が成立した。

(一) 保険の種類 自家用自動車総合保険(以下この保険を「SAP」という)

(二) 保険期間 平成八年八月九日午後四時から平成九年八月九日午後四時まで

(三) 被保険自動車 本件車両

(四) 用途車種 自家用普通乗用車(家庭用)

(五) 車両保険の協定保険価額

車両部分七〇〇万円、付属品部分一〇〇万円(カーオーディオ及びタイヤホイール)の合計八〇〇万円

(六) 保険料 五二万七五七〇円(うち車両保険分四〇万六二二〇円)

4  本件保険契約には、被保険自動車の用途及び種類が自家用自動車である場合、保険契約締結時における被保険自動車と同一の車種・用途・車名・型式・仕様・初度登録年月の自動車の市場販売価格相当額を被保険自動車の価額として協定し、その価額(協定保険価額)を保険金額として定め、市場販売価額は控訴人の作成する自動車保険車両標準価格表(以下「標準価格表」という)により定めるとの約定(以下「本件価額協定条項」という)があり、盗難事故の場合には協定保険価額が支払われることとされている。契約時点での標準価格表によれば本件車両と同等の車両の価格は五八五万円ないし七五〇万円である。

5  本件保険契約ではてん補すべき損害が全損である場合には、保険金額の五パーセントに当たる金額を、一〇万円を限度として臨時費用保険金として付加して支払う旨の条項がある。

6  平成八年一二月二六日、被控訴人は本件車両が盗難にあった旨所轄警察署に届け出るとともに、控訴人に対し車両保険金を請求した。

二  争点

本件の争点は、被控訴人の本件車両購入金額が本件保険契約における協定保険価額より著しく低いことにより、本件保険契約の効力に影響があるかであり、具体的には次の各点である。

1  契約の無効又は解除の主張

(一) 錯誤無効(控訴人の主張)

被控訴人が本件保険契約当時に本件車両の購入代金を控訴人に告知していれば、控訴人は保険金を八〇〇万円とする本件保険契約の締結には応じていなかったことは明らかであって、本件保険契約は錯誤により無効である。

(二) 公序良俗違反による無効

(1) 控訴人の主張

① 本件保険契約の協定保険価額は被控訴人の本件車両の購入金額の二倍以上に当たり、次の各事実を考慮すれば、超過保険の効力を制限する商法の趣旨からみて、公序良俗に反し無効というべきである。

② 本件保険契約締結には次のとおり疑問点がある。

(イ) 被控訴人は不動産業を営む伊藤ハウジング株式会社(以下「伊藤ハウジング」という)の代表者であり、伊藤ハウジングは富士火災海上保険株式会社の代理店でもあるのに、飛び込みで控訴人の代理店である栄宏自動車との間で保険契約を締結している。

(ロ) 伊藤ハウジングは当時経営状態も苦しく、この時期に本件車両を購入し、さらに三六五万円で購入した本件車両に保険価額を八〇〇万円とする保険料の高い保険に入る余裕があったか否か疑わしい。

(ハ) 本件車両が盗難にあったという駐車場は管理人の常駐しない出入り自由の青空駐車場であったが、被控訴人は伊藤ハウジングの社用車であるカローラを自宅マンションの一階に駐車しておきながら、盗難のおそれが特に高い外車をこのような管理の十分でない駐車場に放置しているということも不自然である。

(2) 被控訴人の主張

① 損害保険契約において保険価額は実損害額と必ずしも一致するものではなく、建物・家財の価額協定特約付火災保険契約においては、経年減価などで新築建物の五〇パーセント程度の価格しか認められない建物・家財についても、一〇〇パーセントの再調達価格を保険価額とする保険契約が締結できるのであって、この保険について公序良俗に反するなどの議論は存在しない。本件価額協定条項も同様に、対象となる車両の時価とはかかわりなく、対象となる車両と同様の車両の再調達価額をもって保険価額としたものであって、いわゆる新価保険に当たるから、控訴人の作成している標準価格表に記載の範囲内で定められた協定保険価額より被控訴人の本件車両購入金額がたまたま低かったとしても、そのことにより公序良俗に反するとはいえない。

② 控訴人が指摘する本件保険契約締結に関する不自然な事情というのはいずれも臆測に基づくものにすぎない。なお、栄宏自動車を通じて控訴人との間に本件保険契約を締結したのは、外車の修繕またはレース活動などで有名な自動車販売店である栄宏自動車と知り合いになるため、いわゆるお付き合いの印として契約したものである。

(三) 告知義務違反による解除

(1) 控訴人

保険契約締結に当たって保険契約者は「重要な事実」について告知義務を負うが、これは保険契約が射倖的な性質を持っているため保険を引き受けるかどうかの判断材料を保険者側に与えるためであるから、次のような事項が考えられる。「①保険の目的物が異常な危険にさらされていることを示す事実、②保険申込者が通常の用心にもとづいてでなく特別の動機から保険の申込みをした場合の事情、③保険者の担保責任が通常の予測をこえて大となることを示す事実、④道徳的危険に関する事実、⑤その事実の有無により保険料が変わることを保険者が明示している事実」(西島梅治・新版保険法五二頁)。本件はこのうち③及び④を問題としているのであるが、購入価格が標準価格表記載の価格よりも大幅に低いことは当然に告知すべき事項に当たる。

また、SAPの車両保険について告知義務を負う事項が限定されるとしても、車両保険の保険金額は保険契約申込書の記載事項であるから、保険契約者は、契約を締結する際、被保険自動車の時価が標準価格表の定める価格を著しく下回っているときは、この事実を告知すべき義務があると解すべきである。

なお、本件保険契約の一般条項三条二項四号では告知義務違反による解除権について三〇日間の除斥期間を定めているが、これは、保険会社において告知義務違反の事実を知りながら保険契約を解除せず、そのまま保険料を受領しておいて、その後保険事故が発生した場合に契約を解除して保険料支払いを拒否するといった不誠実な行為を許さないための規定であり、保険事故発生後に保険会社が告知義務違反を知った場合には適用がない。

仮にそうでないとしても、保険者が解除の原因を知ったときとは、保険者が解除権行使のために必要と認められる諸要件を確認したときであり、保険者が疑いを抱いたときではないところ、本件において、控訴人が解除権行使のために必要と認められる諸要件を確認したのは原審において答弁書を提出した時点である。

(2) 被控訴人

SAPにおいて告知義務が課せられる事実は、保険申込書の記載事項に限られており、被保険車両の購入価額は保険申込書の記載事項とされていないから告知義務の対象とはならない。

本件車両は自家用普通自動車であるから車両価額協定保険特約が自動的に付帯されるところ、同特約においては、告知義務の範囲は「保険会社が照会した事項」に更に限定されているが、本件保険契約に関して控訴人が本件車両の購入価格を被控訴人に照会した事実はない。

仮に商法の原則に基づく告知義務が考えられるとしても、車両の購入価額は危険測定に重要な事実ではなく、告知事項ではないとするのが判例通説である。

さらに、万一告知義務違反があるとしても、その内容が購入価格の告知であるならば、控訴人は調査を依頼した株式会社大日本リサーチを通じて平成九年一月末に被控訴人の購入価格を知ったが、それから三〇日以内に告知義務違反による解除をしていないから、右解除権は除斥期間経過により消滅した。

2  商法六三九条による填補額の減少請求

(一) 控訴人の主張

(1) 被控訴人は本件車両を合計三六五万円(車両価格は三二八万円で、その他は税金等の諸費用である)で購入したが、本件保険契約における協定保険価額は八〇〇万円(うち車両については七〇〇万円)であるから、協定保険価額は被控訴人の購入価格の二倍以上であって、これが著しく過当であることは明白である。

(2) 本件保険契約に関し、商法六三九条の定める協定保険価額が過当であるか否かの判断をする対象が、本件車両の購入価格ではなく、本件車両と同等の車両の再調達価格であるとしても、被控訴人が本件車両を購入したのは直接車両を見て確かめることができない通信販売の安売り業者からであるから、再調達価格の判断も同様の業者の価格によるべきであって、平成八年の通信販売雑誌の広告によれば、本件車両(BMW、七五〇iL、一九九三年式)の価格は平均三三六万三〇〇〇円である。

(二) 被控訴人の主張

SAPの車両保険における価額協定は「保険の目的物の再調達価格」を協定したいわゆる新価保険に関するものであって、「保険の目的物の価格」そのものについての協定ではない。したがって、仮に被保険車両の購入価格が廉価であったとしても、同様の車両を再調達するのに必要な費用が高ければ、協定保険価額が保険の目的物の購入価格を上回っていても当然である。そして、SAPの車両保険すなわち本件価額協定条項においては、保険契約当時における被保険自動車と同一の車種・用途・車名・型式・初度登録年月の自動車の市場販売価格すなわち再調達価格を保険会社の定めた標準価格表から求めてこの範囲内で協定保険価額を定めているのであるから、これが過当ということはあり得ない。

第三  判断

一  錯誤無効の主張について

控訴人は、本件保険契約が要素の錯誤によって無効である旨主張するが、被保険車両の購入価格が保険契約の要素に当たると認めるに足りる証拠はないから、右主張は採用しがたい。

二  公序良俗違反の主張について

本件保険契約は、SAPの約款に基づき、本件車両が該当する標準価格表の価格に基づき保険価額を協定し、保険金額が定められたものであって、被控訴人が保険契約を締結するに当たって殊更に事実を隠蔽し、あるいは虚偽の事実を述べたことを認めるに足りる証拠もないから、本件車両購入価格が協定保険価額よりかなり低いことから、直ちに本件保険契約の締結が公序良俗に反するとはいえない。

さらに、控訴人は契約締結の経緯に疑問の点があるとも主張する(第二の二1(二)(1)②)が、仮に控訴人主張の各事実が認められるとすれば、確かに不自然な点があるといえなくもないけれども、被控訴人が盗難事故を偽装して保険金詐欺を企てたという事案でもあれば格別、本件保険契約は、通常の契約手続きに従って契約を結んだところ、購入価格よりかなり高い保険価額の保険契約を締結したことになったというのにすぎないものであって、右主張事実により本件契約が公序良俗違反としてその効力を否定されなければならないともいえない。

三  告知義務違反による解除について

1  甲第二号証によれば、本件保険契約について適用される車両価額協定保険特約の第六条には、「被保険自動車の協定保険価額を定めるに際し、保険契約者、被保険者またはこれらの者の代理人が、故意または重大な過失によって当会社が被保険自動車の価額を評価するために必要と認めて照会した事項について、知っている事実を告げずまたは不実なことを告げ、その結果として第二条または第三条の規定に従って定めるべき額と異なった協定保険価額が定められた場合には、当会社は、保険証券記載の保険契約者の住所にあてての書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。」と定められており、これは商法六四四条に関する特則を定める契約条項というべきであるから、本件価額協定条項に関する告知義務としては、右条項に記載された控訴人が被保険自動車の価額を評価するために必要と定めて照会した事項に限るというべきであり、本件保険特約締結に際して、控訴人が被控訴人に対し何らかの照会をなし、これに対して被控訴人が知っている事実を告げずまたは不実なことを告げたとの主張立証はないから、告知義務違反による解除の主張は採用できない。

2  また、本件車両の購入価格を告げなかったことが商法六四四条の定める告知義務違反に当たるとしても、甲第六号証、第七号証の一によれば、購入価格が協定保険価額よりかなり低かったことは、平成九年一月末頃には調査に当たった株式会社大日本リサーチを通じて控訴人が把握していたことが認められるところ、それから一か月以内に控訴人が解除権の行使をしていないことは明らかであるから、この点でも控訴人の主張は理由がない。

四  商法六三九条による減額請求について

1  本件価額協定条項は、自家用自動車については、保険契約締結時における被保険自動車と同一の車種・用途・車名・型式・仕様・初度登録年月の自動車の市場販売相当額を保険価額と定めており、被保険自動車自体の走行距離を含む使用状況・事故歴・修理歴等を問題にしていない。しかし、車両保険において保険価額と一致する保険金額は実額で定めることとされているのに、標準価格表の方は一定の幅を持った金額である。甲一一号証の四(保険毎日新聞社発行の自動車保険の査定実務)によれば、これは地域格差・仕様細部の差・保守・使用・管理状況などにより価格が異なることを勘案して、標準的な市場販売価格の上三〇パーセント、下一〇パーセントの幅を設けて価格を記載してあるもので、この範囲内で保険金額(保険価額と一致するものとされている)が定められることになっていることが認められる。

2 本件保険は協定に基づき中古車の標準価格表の価額をもって保険価額とする、講学上評価済保険と呼ばれるものであって、右合意に基づく協定保険価額には契約当事者を拘束する効力があると解されるところ、商法六三九条によれば、右保険において、保険の目的物の価額に比べて協定保険価額が著しく過当であるときには保険者の請求により右協定保険価額の拘束力は失われるとされている。

これについて、被控訴人は、本件保険は評価済保険と新価保険の混合したものであり、保険金額が保険の目的物、すなわち保険価額を超過することはあり得ないと主張するが、仮に本件保険が被控訴人の主張する趣旨のものであるとしても、損害填補という損害保険の本質上、利得禁止の原則は働くのであり、少なくとも本件保険が評価済保険である以上、商法六三九条が適用され、協定保険価額が著しく過大であれば、保険者は損害填補額の減少を請求することができ、その結果、同法六三八条により協定保険価額を基準とせず、保険事故発生時の保険目的物の現実の価格を基準として保険金支払額を決定することになるというべきである。

そこで、本件保険について検討するに、本件車両の標準価格表の価額は五八五万ないし七五〇万円であり、本件保険における協定保険価額、そして保険金額は八〇〇万円(ただし車両部分七〇〇万円)であるが、本件保険の目的物である本件車両の購入価額は三六五万円(ただし車体価額三二八万円)にすぎず、その差は2.1倍を超えており、損害填補を目的とする損害保険の存在意義や社会通念に照らせば、本件保険の協定保険価額は著しく過当に当たるといわざるを得ない。

被控訴人は、これについて、本件車両はたまたま安売り業者から廉価で購入できたが、一般的にはより高価で売買されていて通常の取引価格は標準価格表記載の額である旨主張するが、前記認定のとおり標準価格表自体、中古車がその保守・使用・管理の状況や地域によって価格差があることを前提としているところ、乙第一三号証によれば、本件車両は走行距離が八万一〇〇〇キロメートルとかなり多く、YTCに売却した業者も、ディーラーで四〇〇ないし五〇〇万円程度で販売されるものであり、YTCなどの激安業者と呼ばれる中古車販売業者ではこれよりかなり安く三五〇万円前後で販売されると述べていることが認められ、かつ控訴人もYTCと特別親しかったわけではなく、通常の売買が行われたにすぎないことが弁論の全趣旨により認められるのであるから、本件車両の本件保険契約締結当時の時価は被控訴人がYTCから購入した価格(車両価格ではなく総額)を上回ることはないと推定される。

五  支払うべき保険金の額について

本件車両は盗難に遭ったものと認められるから(これを否定すべき証拠はない。)、全損に当たるところ、損害発生時の本件車両の状況を知ることのできる適切な証拠は存在しないが、損害発生が購入後約五か月後であること、標準価格表(乙一)では本件と同様の車両の一年前の型は約一五パーセント低い価格であることを考慮すれば、損害額としては購入価額である三六五万円から六パーセン下減価した三四三万円(一万円未満四捨五入)と認めるのが相当である。なお、本件保険契約においてはカーオーディオ及びホイール等の付属品として一〇〇万円との定めがあるが、乙第一三号証によれば、右購入価額にはカーオーディオ等の付属品も含まれていたと認められるから、車両価額のほかに付属品の損害を認めることはできない。

したがって、控訴人が本件保険契約に基づき被控訴人に対して支払うべき保険金は車両についての保険金として三四三万円、臨時保険金一〇万円となる。

被控訴人は、このほかに弁護士費用の請求をするが、前記のとおりであって、控訴人が保険金支払を拒否したのが不当抗争とは認め難く、民法四一九条により右請求は失当である。

第四  結論

よって、被控訴人の請求は控訴人に対し保険金合計三五三万円とこれに対する本件保険金請求の日の翌日から完済まで商事法定利率による遅延損害金の支払を求める限度で理由があり認容すべきであるが、その余は棄却すべきであるから、これと異なる原判決を変更することとし、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官福富昌昭 裁判官古川正孝 裁判官富川照雄)

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